会則
日本アンチエイジング歯科学会 会則
【第1章 総則】
第1条 本会は日本アンチエイジング歯科学会(Japan Sociely for Dental Anti-Aging)と称する。
第2条 本会はアンチエイジング歯科に関する技術及び研究の進歩発展を図ることを目的とする。
第3条 本件は事務局を下記に置く。
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-4
フィールA渋谷201号
TEL/FAX 03-3477-1085
【第2章 会員】
第4条 本会の会員は次の通りとする。
1. 1種会員:本会の目的に賛同し理事会の承認を得た歯科医師・医師。
2. 2種会員:本会の目的に賛同し理事会の承認を得た歯科衛生士、歯科技工士、歯科スタッフ及び一般。
3. 賛助会員:本会の目的に賛同する法人や企業で理事会の承認を得た者。
4. 名誉会員:永年にわたり本会の発展に尽くした者を最高の栄誉の敬称とし、理事会、総会の承認を得た者。
第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書と履歴書を事務局に郵送にて提出し、入会金および年会費を納入する。入会に際し紹介者1名を必要とする。
第6条 会員は会費を納めなければならない。会費の会計年度は1月1日~12月31日である。
第7条 退会規定
日本アンチエイジング歯科学会施行細則に拠る。
第8条 滞納規定
日本アンチエイジング歯科学会施行細則に拠る。
第9条 罰則規定
日本アンチエイジング歯科学会施行細則に拠る。
第10条 住所、氏名等に変更を生じた場合、速やかに事務局に届出をしなければならない。
【第3章 総会】
第11条 本会は会員による総会を行なう。
第12条 総会は年1回会長が招集する。必要がある時は臨時総会を招集することができる。
第13条 総会の決議は、出席した会員の過半数でこれを行なう。
第14条 総会は次の事項を決定する。
1.役員の選出
2.予算およぴ決算
3.事業計画
4.会則、その他諸規則の改廃
5.その他、会の運営に関する重要事項
【第4章 役員】
第15条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
1.副会長 3名
1.専務理事 1名
1.常任理事 若干名
1.理 事 若干名
1.監 事 2名
第16条 役員は会員の中から選出し、その選出方法は次の通りとする。
1.会長、監事は理事会で推薦し、総会で承認を得るものとする。
1.副会長、理事は会長が推薦し、総会で承認を得るものとする。
第17条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第18条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
【第5章 役員会】
第19条 役員会は常任理事会、理事会とする。
第20条 理事会は本会の目的達成のため必要事項を審議、企画し実務を処理する。
第21条 常任理事は実務を分掌、処理し会の運営にあたる。
第22条 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
【第6章 事業】
第23条 本会は学術大会を年1回以上開催する。
第24条 本会は学会誌を発行する。
第25条 本会の目的達成のために部会、委員会を組織し必要な事業を行う。
第26条 本会はアンチエイジング歯科学会認定医、および認定歯科衛生士の認定を行う。
なお、規則およぴ施行細則は別に定める。
第27条 本会はサプリメントアドバイザー、ビューティーアドバイザー、メディカルアロマコーディネーター、バクテリアセラピスト、ホワイトニングエキスパート、ペリオフードコーディネーターの認定を行う。なお、規則および施行細則は別に定める。
【第7章 会計】
第28条 本会の経費は、入会費、年会費、寄付金その他をもってあてる。
第29条 本会の入会金およぴ年会費については別に定める。
第30条 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄とする。
【第8章 会則の変更】
第31条 本会則を変更するには役員会の議を経て、総会の決議を必要とする。【附 則】
一,本会則は平成19年5月13日より実施する。
一,本会則は平成21年4月20日より実施する。
一,本会則は平成22年4月18日より実施する。
一,本会則は平成25年5月19日より実施する。
一,本会則は令和1年7月14日より実施する。
一,本会則は令和5年10月29日より実施する。
日本アンチエイジング歯科学会施行細則
第1条 日本アンチエイジング歯科学会会則に定めた事項および詳細についてはこの細則に基づき運営する。
第2条 入会に関する規則
1.入会金・年会費等の納入金の返還は行わない。
2.途中入会であっても、その年度1年分の年会費を必要とする。
第3条 退会に関する規則
1.退会は退会届出書を学会事務局に提出する。
2.退会届出書の受付期間は1月10日~12月10日とする。
3.退会が完了された場合は退会受理書を送付する。ただし、年会費が未納の場合は全て完納しなければならない。
4.会計年度は毎年1月1日~12月31日である。退会届出期間を超えた場合次年度の年会費が発生する。中途退会において年会費の日割り返還は行わない。
5.退会された場合、学会の発行した全ての資格は認定期間中であっても抹消される。
第4条 滞納に関する規則
過年度会費については、法的に督促するものとする。
第5条 罰則に関する規則
1.学会会員として相応しくない行為があるとき、また学会の名誉を傷つける行為を認めたとき、常任理事会の議を経て当該会員を除名できる。
2.年会費未納者で、当学会会員として相応しくないと判断された場合、常任理事会の議を経て当該会員を除名できる。
3.除名された場合、学会の発行した全ての資格は認定期間中であっても抹消される。
第6条 会費に関する規程
1. | 入会金 |
---|---|
1種会員 | 50,000円 |
2種会員 | 25,000円 |
賛助会員 | 100,000円 |
2. | 年会費 |
1種会員 | 15,000円 |
2種会員 | 8,000円 |
賛助会員 (1口以上) | 100,000円(一口) |
3. | 認定医 |
受験料 | 20,000円 |
認定料 | 50,000円 |
更新料 | 20,000円 |
4. | 認定歯科衛生士 |
受験料 | 10,000円 |
認定料 | 20,000円 |
更新料 | 10,000円 |
5. | サプリメントアドバイザー ビューティーアドバイザー メディカルアロマコーディネーター バクテリアセラピスト ホワイトニングエキスパート ペリオ フードコーディネーター |
受験料 | 10,000円 |
認定料 | 20,000円 |
更新料 | 20,000円 |
【附 則】
この細則は、令和1年7月14日より施行する。 この細則は、令和5年10月29日より一部改正施行する。
日本アンチエイジング歯科学会事務局
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-4-201
TEL&FAX O3-3477-1085